<遊漁規則>

当組合は、内共第26.27.28号第5種共同漁業権について県知事より認可を受けています。

漁場内において漁業権対象魚種の採捕(遊漁)を組合員以外の者が行う際の、遊漁規則が定められております。

遊漁規則に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される場合があります。

遊漁規則を遵守し、釣りを楽しみましょう。

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内共第26号第5種共同漁業権遊漁規則
檜枝岐川、只見川、大津岐川の遊漁規則
内共第26号第5種共同漁業権遊漁規則.pdf
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内共第27号第5種共同漁業権遊漁規則
大鳥湖、奥只見湖、只見川の遊漁規則
内共第27号第5種共同漁業権遊漁規則.pdf
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