当組合は、内共第26.27.28号第5種共同漁業権について県知事より認可を受けています。
漁場内において漁業権対象魚種の採捕(遊漁)を組合員以外の者が行う際の、遊漁規則が定められております。
遊漁規則に違反した場合、「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される場合があります。
遊漁規則を遵守し、釣りを楽しみましょう。